2017년 6월 19일
チェルノブイリ法日本版の条例制定を一緒にやりませんか
私たちは福島原発事故後、非営利で保養や野菜支援、三重県への避難者・移住者の支援などを行なって きました。運営については会発足以来、みなさまからのご寄付や助成金で行って来ましたが、6年が経 ち、民間にできることは限られたものだと感じています。
しかし原発からまき散らされた放射性物質から日々発射される放射線の脅威を考えたとき、これらの取 組みはまだまだ必要なものです。では、前例のない過酷事故に対して私たちはどうしたらよいのでしょう か。正直、途方に暮れます。しかし、幸い私たちには前例から学ぶべきお手本が2つあります。
1つは放射能災害に対して命と健康と暮らしを保障したチェルノブイリ法です。これは、放射能災害に 見舞われた人たちがひとしく守られるべき、放射能災害に関する世界最初の人類普遍の人権宣言です。こ れを参考に、日本でもそれに添うような法を作るべきだと強く感じています。
もう1つは、「情報公開」の法律を日本各地の市民の手で制定した経験です。日本各地の自治体で地元 市民と議員と首長が協力して情報公開の条例を制定し、その条例制定の積み重ねの中から1999年に情報 公開法が制定されました。この経験を参考に、チェルノブイリ法日本版を条例制定からスタートすべきだ と強く感じています。放射能災害から命と健康と暮らしを保障するチェルノブイリ法日本版の条例をあな たの住む自治体で市民の手で制定していきませんか。どうか、以下の文をご一読いただき、この条例制定 の取組みに賛同し、そして、共に参加いただけますよう心からお願いいたします。
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チェルノブイリ原発事故から5年後、旧ソ連でいわゆるチェルノブイリ法が制定され、ウクライナ、ロシ ア、ベラルーシに引き継がれました。これら各国政府はチェルノブイリ法に則って、原発事故により放射能 汚染された住民に避難の権利を保障し、また強制避難地域の住民の生活補償にあたってきました。3ヵ国と もに経済状況が良好とは言えないため、補償が法律通り実施できない状況ですが、少なくともチェルノブイ リ法は原発事故の責任主体が国家であることを明記し、年間被曝量が1ミリシーベルトを超える地域に住む すべての住民に無条件で避難の権利を保障する画期的なものでした。
一方、福島では事故前の1ミリシーベルトの安全基準は事故後に20ミリシーベルトに引き上げられ、それ が現在まで安全基準となり、帰還基準とされています。健康被害に対する救済についても、県民健康調査で これまでに見つかった甲状腺がんは放射線が原因とは考えにくいとの理由から抜本的な対策が取られないま まです。チェルノブイリ法が年間1ミリを基準として、原発事故で健康被害の可能性があればすべて救済して いるのとは対照的です。実は旧ソ連でもチェルノブイリ原発事故直後、住民の許容被ばく線量が百倍に引き 上げられ、チェルノブイリ法制定時にも100ミリシーベルトで問題ないとする見解もありました。しか し、事故処理にあたった労働者などの声に押され国際基準の1ミリになったものです。悲痛な原発事故を体 験した日本でも、命こそ宝という原点に立って、良識ある市民がチェルノブイリ法日本版制定について声を上 げ、その実現に向けて行動を起こすことが必要だと思います。
この取り組みに賛同し、参加してみたいと思う方は、私たちとつながり、一緒に条例のモデル案や条例制 定の手順などを相談しながら取り組みませんか。 2017年5月
この呼びかけに賛同し、条例制定の取り組みにご参加いただける方は、以下までご連絡をお願いします。
連絡先:Email: ueno_masami_1108@yahoo.co.jp(上野正美)
noam@m6.dion.ne.jp (柳原敏夫)
なお、この呼びかけには以下の方が賛同し、条例制定の取り組みへの参加を表明しています。
柳原敏夫(NPOまつもと子ども留学基金 理事。ふくしま集団疎開裁判 元弁護団長)